保険医療機関指定及び保険医登録の平成17年11月25日付け取消処分に対する取消しを求めた行政訴訟、いわゆる「溝部訴訟」について述べます。
インフルエンザの診断名が多過ぎることを理由に個別指導となりました。患者調査の結果、診療は正当に行われていることが判明しましたが、非対面処方、要するに無診察診療を理由に保険医療機関指定、保険医取消の処分となりました。
裁判の結果、原告側が国に勝訴し、取消処分の取消となりました。
本件においては原告側の主張が認められましたが、患者様の利便性を優先した非対面診療は、リスクが高いことがわります。内部告発や保険者からの通報など、思わぬところから発覚するので注意しましょう。
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