本件は裁判にもなった有名な事例です。
最終的に2023年3月29日に福岡地裁が医師側の請求を棄却し、保険医療機関指定・保険医登録の取り消し処分が確定しました。本件は「新規」個別指導後に即、監査となり、上記処分となった事例です。新規個別指導だから大丈夫、というのは全く根拠がないことがわかります。
不正・不当請求額は約1,082万円です。
本件の不正・不当請求の1つとして、患者への訪問診療を行う日の2日前に、実際にはその日には患者の診察を行っていないにもかかわらず処方箋を作成し、再診料等を請求していた、ことが挙げられています。要するに、無診察診療です。
保険診療は、療養担当規則および各種通知に従っているかどうかが基準で、患者様の利便性や医学的に正しいかどうかは関係ないというのを理解する必要があります(医師の裁量は確かに認められておりますが、判断のわかれる医療を行のは個別指導対策としてはリスクとなります)。
新規個別指導だから大丈夫と過信するのではなく、しっかり対策をすることが重要です。
個別指導でお悩みのクリニック(診療所)の開設者様は、一度弊社にご相談いただければ幸いです。