福島県の整形外科クリニックにおいて、外来リハビリテーションを実施するに当たり一部診療に適切なリハビリテーション前診察が行われなかったことを契機に、東北厚生局による個別指導および監査が実施され、2025年4月8日付で下記通知がなされました。
〇監査の結果
(1)行政上の措置
戒告
(2)行政上の措置の対象事象
不正請求および不当請求
〇自主返還額
数千万円
リハビリテーション前の診察の不実施は、整形外科領域では比較的多い種類の不正請求・不当請求となります。対策としては診察を行うことはもちろん、診察を行った事実を遅滞なく診療録に記載することです。
本件は幸いにして保険医療機関の指定取消には至りませんでしたが、数千万円の自主返還という多大な損害が発生する結果となってしまいました。
個別指導でお悩みのクリニック(診療所)の開設者様は、一度弊社にご相談いただければ幸いです。